大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1548 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人柴田元一上告趣意第一点について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば原判決の事実認定を肯認することができるか

ら、原判決には所論の違法は認められない。

同第二、三点について。

原判決の事実認定に副わない独自の事実見解の下に原判決の物價統制令四〇條の

解釈違反を主張する所論は、上告適法の理由に当らないし、また、被告人が積極的

に從業者の違反行爲を阻止したとの主張並びに立証が原審において爲された形跡は

認められないから、この点の主張は、結局原審の裁量に属する審理の範囲限度を非

難するに帰し上告適法の理由ではない。

同第四点について。

しかし、本件統制額が本件犯罪後昭和二四年一〇月一五日所論告示によつて將來

に向つて廃止されても既に成立した物價統制令違反の罪の刑罰を廃止するものでな

いこと当裁判所大法廷の判例とするところであるから、所論は採用し難い。

よつて旧刑訴四四六條に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 松本武裕関與

昭和二六年一月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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